公益社団法人 大阪府剣道連盟


規則

審査要項・審査規則など級位審査規則など(居合道・杖道ともに剣道に準ずる)
剣道級位審査規則(平成22年1月15日制定)

剣道級位審査規則(平成22年1月15日制定・施行)の全部を次のとおり改正する。

(目的)
第1条
この規則は、(公社)大阪府剣道連盟(以下「大剣連」という。)が実施する級位審査に関する必要事項を定めるものとする。
(審査の委任)
第2条
級位の審査は、大剣連会長が加盟団体に委任して行う。
(審査要領)
第3条
級位の審査は、8級から1級までとし、審査の内容は、別表「剣道級位審査要領」(以下「審査要領」という。)により行う。
2:
1級の到達目標については、全剣連剣道称号・段位審査規則(平成12年4月1日施行)に規定する初段の基準に依拠するもので、剣道の基本を修習し、技倆相当なる者であることとする。
(審査)
第4条
審査は、審査員5名(内1名は全剣連称号・段位審査規則第5条第2項に定める審査員とし、他は、別に定める大剣連が委嘱した級位審査員)で構成し、3名以上の同意をもって合格とする。
(受審資格)
第5条
1級及び2級を受審しようとする者は、別表「審査要領」の対象学年の制約以外に、それぞれ、その前級の級位受有者であることを条件とする。
(飛び級)
第6条
3級取得者が、2級受審の際、審査の結果、特に成績優秀であると判断された場合、審査員の総意でもって、1級に進級させることができる。
(級位の認定)
第7条
高校生、大学生及び一般の級位審査は、第4条の審査を経ず、別表「審査要領」に準拠して、加盟団体の代表者と段位又は級位審査員1名が判断し、認定することにより1級とすることができる。
2:
前項の場合、加盟団体の代表者は、別紙様式1「1級認定申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に認定の申請をしなければならない。
(級位の登録)
第8条
本規則により合格した3級以上の者(前条の規定により1級と認定された者を含む。)は、次条に定める「級位登録料」若しくは認定登録料を大剣連に納付し、大剣連の交付する合格証書若しくは認定証明書を受領することができる。
2:
本規則により合格した4級以下8級までの者については、次条に定める「証書作成料」を大剣連に納付し、大剣連の合格証書を受領することができる。
(受審料、登録料及び証書作成料)
第9条
級位審査の受審料金については、審査会実施の加盟団体に一任するものとする。
2:
1級から3級までの級位登録料、1級認定登録料及び証書作成料については次表のとおりとする。
級位登録料 認定登録料 証書作成料
1級認定 2,200円
1級 1,650円
2級 1,100円
3級 880円
4級~8級 550円
(審査会開催の届出及び報告)
第10条
級位審査会を開催しようとする加盟団体は、別紙様式2「剣道級位審査会開催申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に届出の上、大剣連の承認を得なければならない。また、審査会終了後は、遅滞なく別紙様式3「剣道級位審査会終了報告書」に所定の事項を記載し、合格者名簿を添付の上、大剣連に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
  1. この規則は、平成22年4月1日から施行する。
  2. (経過措置)
  3. この規則施行の前、すでに大剣連に登録して取得している級位については、改正後の級位とみなす。
  4. この規則施行の前、すでに2級、3級を取得している者で大剣連に登録していない者についても、新たに登録することなく現級の取得者とみなす。ただし、この規則に基づく昇級審査の受審に際しては、現級の取得を証明するコピーを添付しなければならない。
  5. 前2項の場合、新たに大剣連の合格証書を必要とする者については、加盟団体の代表者が級位登録料を添えて申請することにより、合格証書を受領することができる。
  6. 他都道府県から転入してきた者についての取得級位は、いかなる形式のものであれ級位取得を証明するコピーを添付することにより、その保有する級位を認めるものとする。ただし、初段受審に際し必要とされる1級の証明書については、その所属していた都道府県連盟の会長名による合格証書のコピーでなければならない。