参加者補償制度
当連盟では、「スポーツ安全保険」に加入していただくことを前提としていますが、当連盟の主催行事について、行事参加者の事故に対し(会場への往復途上を含む)、以下の傷害保険に加入します。行事参加の際には、健康保険証をご持参下さい。
また、地区・職域・登録団体が実施する行事(各種講習会・昇級審査・当連盟が後援する大会など)については、それを主催する方に、「スポーツ安全保険」加入の確認、傷害保険加入の手続きなどの一切をお任せします。行事主催者は、くれぐれも無保険で行事が実施されることのないように留意して下さい。
補償金をお支払いする主な場合
対象となる損害
下記の場合において、行事参加中(大会・審査会・講習会等)に偶然発生した被補償者(注1)のケガまたは特定疾病(注2)に対して、被保険者が「補償規程」に基づき、費用を負担したことにより被る損害に対して、下記の保険金を被保険者にお支払いします。
災害死亡補償金 | ケガまたは特定疾病が生じた直接の結果として、そのケガまたは特定疾病が生じた日からその日を含めて180日以内に被補償者が死亡した場合。 |
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後遺障害補償金 | ケガまたは特定疾病が生じた直接の結果として、ケガをした日からその日を含めて180日以内に被補償者に後遺障害が生じた場合、または特定疾病で公的な後遺障害認定を受けた場合。 支払割合(最高100%)は、後遺障害の程度に応じて決定します。 |
入院見舞金(日額) | ケガまたは特定疾病 の治療を直接の目的として入院した場合。 ケガまたは特定疾病が生じた日からその日を含めて180日以内の入院日数が対象となります。 |
手術見舞金 | 含めて180日以内に、ケガまたは特定疾病への治療のために所定の手術を受けた場合。 入院見舞金(日額)に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額とします。ただし、1事故に基づく補償適用の原因につき、1回の手術に限ります。 |
通院見舞金(日額) | ケガまたは特定疾病の治療を直接の目的として通院した場合。 ケガまたは特定疾病が生じた日からその日を含めて180日以内の通院日数に対して、90日を限度とします。 |
- 用語の説明
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(注1)被補償者
「被保険者」である行事主催者が主催する行事(大会・審査会・講習会等のあらかじめ約定した行事)の参加者で参加者名簿に記載された者(注2)特定疾病
急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患/くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患/気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患/細菌性食中毒/日射病・熱射病等の熱中症/低体温症/脱水症
補償金を お支払いできない主な場合
下記のいずれかによって発生した損害に対しては保険金をお支払いしません。
- 保険契約者・被保険者・保険金受取人・被補償者の故意・重過失
- 被補償者の自殺行為・闘争行為・犯罪行為
- 被補償者の麻薬・あへん・大麻・覚せい剤・シンナー等の使用
- 被補償者の無資格運転中・酒酔い運転中の事故
- 戦争・暴動など
- 行事開催日の直前12か月以内に医師の治療を受け、または治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と医学的に因果関係のある急性心疾患・急性脳疾患・急性呼吸器疾患等
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取扱代理店
保障制度事務代行会社・取扱代理店
株式会社 保険ステーション担当:天満
TEL:06-6120-9881
携帯:070-5435-4564
URL:http://www.hoken-station.co.jp大阪支店
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号ハービス大阪
TEL:06-6343-7591(代表)
URL:http://www.chubb.com/jp
※保険会社の社名が変更されました。社名のみの変更です。補償内容に変更はありません。(旧エース損害保険株式会社)
当連盟主催行事の参加者補償制度について
参加者が大阪府剣道連盟主催行事に参加中に“転倒して腕を擦りむいた”または“試合中に足を捻った”などのいわゆる“ケガ”の補償に加えて、“特定疾病”(※1)も補償の対象とする内容になっております。
本保険は、参加者が被られたケガや特定疾病に対し、公益社団法人 大阪府剣道連盟の補償規程(PDFファイル)に基づきチャブ保険より保険金をお支払いするものです。
※1 特定疾病
特定疾病とは、 急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患/くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患/気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患/細菌性食中毒/日射病・熱射病等の熱中症/低体温症/脱水症をいいます。
こんな場合に保障します
(1)行事中のケガを補償 | 連盟主催の大会参加中にケガをして通院した。 |
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(2)特定疾病を補償 | 審査会参加中、脱水症状にかかり通院した。 試合直前、会場で心筋梗塞で倒れ亡くなった。 |
(3)天災事故を補償 | 地震で会場の天井の一部が落下、下敷きになり、後遺障害を負った。 |
(4)往復途上も補償 (※下記イラスト参照) | 大会・試合会場に向う途中、交通事故にあって入院した。 ※出発前に名簿等で参加が確定しているときのみの補償です。 |
補償対象範囲 | 補償金額 | ||
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災害死亡補償金 | 傷害事故 | 250万円 | |
特定疾病 | 250万円 | ||
後遺障害補償金 | 傷害事故 | 最高250万円 | |
特定疾病 | 最高250万円 | ||
療養補償金 | 入院日額 ※限度日数は180日 |
傷害事故 | 3,000円 |
特定疾病 | 3,000円 | ||
通院日額 ※限度日数は90日 |
傷害事故 | 2,000円 | |
特定疾病 | 2,000円 |
- 補償の対象外となる例
故意・重過失 / 自殺行為・闘争行為・犯罪行為 / 無資格運転中・酒酔い運転中の事故 / 行事開催日の直前12か月以内に医師の治療を受け、または治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と医学的に因果関係のある急性心疾患・急性脳疾患・急性呼吸器疾患 / 該当する補償規程がない場合・また、 往復に要する通常の経路を逸脱または中断した場合など
往復途上の補償範囲について
- 自宅から直接会場へ往復する場合
- 自宅から宿泊場所へ行き、そこから会場へ、その後直接自宅へ帰宅する場合
- 自宅から直接会場へ、その後一旦宿泊場所へ戻った後、自宅へ帰宅する場合
- 自宅から宿泊場所へ行き、そこから会場へ、その後宿泊場所へ戻った後、自宅へ帰宅する場合
- 自宅から宿泊場所へ行き、そこから会場へ、その後直接自宅へ帰宅する場合