公益社団法人 大阪府剣道連盟


規則

審査要項・審査規則など級位審査規則など(居合道・杖道ともに剣道に準ずる)
剣道級位審査規則の改正点

  1. 改正点が多いため全部改正とし、表記方法を統一した。
  2. 審査の実施内容を「剣道級位審査要領」として別表にまとめた。
    表末尾に注意書きとして、次の2点を記した。
    1級から3級までの審査課題は、記載どおりの内容とするが4級から8級までの審査課題については、実施団体におけるこれまでの慣例があると思われるので、一応の基準を示すにとどめ、実施に当たっての具体的内容は、実施団体の自由裁量に任せることとし、次のとおり表記した。
    ※注1:
    4級から8級までの審査課題については、審査会実施団体が任意に変更、設定することができる。
    さらに、飛び級制度を認めたことにより、3級から1級に飛び級する場合、2級と1級の形の審査課題が異なるため、まず実技の審査で合格者を決め、その後、形審査を行うこととし、次の注意書きを加えた。
    ※注2:
    審査の課題実施に当たっては、まず、基本技、互角稽古を実施し、合否の判定を行った後、合格者のみに形審査を実施の上、最終合格者を決定する。
  3. 2級、1級の受審者は、必ず前級取得者であることを条件としたため、いくら優秀な者であっても、初めて級位を受けるときは3級からの出発とすることにした。(第5条)
  4. その上で、飛び級制度を設け、3級取得者が、2級を受審する際、成績優秀である場合には審査員の総意でもって、2級を飛び越え、1級へ昇級できる「飛び級」を認めることにした。(第6条)
  5. 認定制度を明記した。(第7条)
  6. 受審料については、各団体の事情があると思われるので統一せず、各団体の自由裁量に任せることにした。(第9条第1項)その上で、級位登録料、認定登録料、証書作成料の金額を新たに設定し、明記した。(第9条第2項)
  7. 経過措置として、従前取得した級位並びに他都道府県で取得した級位もそのまま認めることとしたが、受審に当たっては、それを証明するもののコピー添付を義務づけた。(附則3)
  8. 申請書様式の字句を修正した。(様式1,2,3)
  9. 従前の様式「昇級審査開催予定報告」書の末尾に、(注)として「昇級審査は、原則として年2回以内とする。」と記されていたが抹消した。従って、加盟団体ごとに何回開催してもよいことになった。
  10. 級位審査員の選任については、別に「剣道級位審査員選任規程」を制定した。