公益社団法人 大阪府剣道連盟


規則

審査要項・審査規則など級位審査規則など(居合道・杖道ともに剣道に準ずる)
昇級審査会の実施・昇級審査合格後の事務手続きに関するお願い(平成26年12月2日通達)

昇級審査規則・その運用等について、若干解釈・運用が周知されておらず、数点の問題が発生しているため、以下のように通達します。

1. 会員登録事務手続きについて
中学生以下の方々には年会費納入義務はございませんが、当連盟に個人会員登録は必要です。特に、3級以上の級位取得者については、個人会員登録を義務付けておりますので、事務手順としては、3級合格時もしくはそれ以前に会員登録を済ませておいて下さい。
(級位審査規則第8条には「大剣連の交付する合格証書を受領することにより、大剣連の登録会員となる。」とありますが、個人会員管理システムを利用して証書等を発行いたしますので、事務手続き上、ご協力をお願いいたします。)
個人会員登録と級位合格登録は、手続きが異なります。 個人会員登録は、「個人会員登録者名簿」及び「会員名簿提出表紙」(毎年度当初に行っている「会費納入・会員登録名簿」に関する様式)により登録して下さい。
追加会員登録は随時受け付けております。
級位合格登録は、「級位合格者名簿」によります。
2. 昇級審査を実施する場合
昇級審査会を実施しようとする団体は、「級位審査会開催申請書」に所定の事項を記載し、大剣連に事前に届け出た上で、「級位審査規則(平成22年1月15日制定、4月1日施行)」などを十分に確認し理解の上、受審者および保護者に周知し、実施してください。
3. 昇級審査の申込について
当連盟としては、3級を受審しようとする者の前級証明は不要ですが、2級を受審しようとする者は3級証書(大剣連会長発行のもの)が、1級を受審しようとする者は2級証書(大剣連会長発行のもの)が必要です。審査受付に際しては、必ず前級の取得を確認して行って下さい。違反の場合は、合格していても、それを認めて級位登録することはできません。
4. 級位取得の対象学年(「剣道級位審査要領」による)
・3級:小4~中学生(小学3年生がいくら優秀であっても3級になることはできません。)
・2級:小4~中学生(小学3年生がいくら優秀であっても2級になることはできません。)
・1級:小5~中学生(小学4年生がいくら優秀であっても1級になることはできません。)
5. 飛び級制度について
3級取得者が、2級を受審した場合、その結果として、特に優秀であった場合に限り、審査員の総意をもって、1級を認めることができます(級位審査規則第6条)。それ以外飛び級はありません。したがって、3級取得者が、2級を受審せず、1級を受審できるというものではありません。また、この飛び級制度は上記の場合に適用されるものであり、3級を受審・取得せずに、2級や1級を受審することはできません。初めて級を受審する者は、いくら優秀であっても必ず3級受審から始まります。
4級~8級については、審査実施団体に一任いたします。
6. 級位審査合格登録について
当該審査会の指示に従い、合格手続きを行ってください。
昇級審査会実施団体は、審査会終了後速やかに当連盟に「級位審査会終了報告書」・「合格者名簿」(いずれも当連盟が定めた様式による)を提出するとともに、級位登録料(当連盟が定めた金額による)を納入してください。
上記「飛び級」制度は、特例であるため、飛び級での1級合格者は「1級合格者名簿」に記載し、明確にそれであることが分かるように表示してください。
この規則が制定される以前(平成22年4月1日以前)ならびに他都道府県で取得した級位はそのまま認めますが、受審にあたっては、それを証明するコピーを添付するものとする。ただし、初段受審に際しては、所属していた都道府県剣連の会長名による合格証書でなくてはなりません。

以上、昇級審査受審・開催にあたって、上記通達に含まれない事項は(4級~8級に関する事項など)、級位審査規則等に則り公明正大に実施していただきますようお願い申し上げます。